アメリカ不動産の税金 –譲渡益税

投稿者: Reina Matsunami 投稿日:

不動産を保有した後に海外不動産を売却した場合の不動産譲渡所得税については、保有年数によって変わります。

短期譲渡所得(保有年数5年以下で売却)で税率39%

長期譲渡所得(保有年数5年超で売却)で税率20%

所得額に拘らず、不動産売却による譲渡所得については5年超保有することで、税率20%で問題ないようになっていますが、不動産の譲渡益については、それまで減価償却した費用も含めますので、

例えば、

不動産の購入費用:5,000万円、減価償却費の累計:3,000万円、不動産の売却金額:6,000万円 であった場合

譲渡益は以下のように

6,000万円(売却時の費用) 5,000万円(購入時の費用)  3,000万円(減価償却費の累計) 4,000万円

となりますのでご注意ください。

いかがでしたでしょうか?

今は全くアメリカへの移住後の生活が想像つかないという方でも、これからもうすぐ移住予定という方でも、知っていて損はない情報かと思います。アメリカへの移住は大きな決断です。失敗のないよう、知識もしっかり身につけていきたいですね。 

Goldseaiでは長年の経験があるスタッフでなければ分からない知識も交えて、交渉サポートいたします。お気軽にお問合せください。

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