ハワイ / ロサンゼルスの不動産売却における税金と手数料の理解
投稿者: Reina Matsunami 投稿日:
【不動産売買手数料(コミッション)】
ハワイとロサンゼルスで不動産売却をご検討の方がコンドミニアムや戸建などの居住用物件の売却時に、
不動産業者へ支払う不動産売買手数料(コミッション)の慣習は日本側と異なる点として挙げられます。
ハワイ/ロサンゼルスの不動産売買の手数料は“売主”が負担し、売買金額の6%が相場となっています。
売主が負担する手数料を買主と売主双方の不動産業者が折半し、エスクローから決済日に不動産業者に支払われます。
売却を決定する際に売主と媒介業者の協議の上コミッション額を取り決め、媒介契約書に明記します。
売主側が決済完了までにエスクローを通じて支払う金額の目安は、
不動産手数料に加えて、売買価格の約1%が目安となります。
それにはエスクロー手続き費用や、譲渡書類作成費用、名義調査料、シロアリ調査費用、譲渡税などが含まれます。
買主側も同様に売買価格の約1%程度を目安に、
エスクロー手続き費用や月額共益費や固定資産税の日割負担、管理組合への名義登録料など負担します。
【ハワイ/ロサンゼルスの不動産売却時の税金について】
不動産売却時の税金として、以下が挙げられます。
「不動産譲渡税」
売主が不動産譲渡税を支払います。
(料率は地域ごとに異なり、購入者が自己居住用か否かによっても異なります)
「源泉徴収税」
*連邦源泉徴収税(FIRPTA)
売主が米国非居住者である場合に不動産売却価格に対して
カリフォルニア州では15%、
ハワイ州では10-15%(売買価格や買主側が主たる居住用途か否かなどによって異なる)
をエスクロー会社経由で決済時に連邦政府に納付します。
*ハワイ/カリフォルニア州の源泉徴収税
売主がハワイやカリフォルニアの非居住者である場合、
カリフォルニア州では売買価格に対して3.3%、
ハワイ州では7.25%の源泉税をエスクロー経由で各州政府へ納付します。
>>源泉徴収税に関しては翌年に確定申告を行うことで必要以上に納税した金額は還付されます。
「源日本での所得税」
売却により利益が生じた場合には日本側でもその所得に対して課税されます。
譲渡所得として課税され、原則国内外問わず生じる所得に対し課税されますが、保有期間によって税率は変動します。
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