[エスクロー開始]
売買契約書に売主買主双方が合意に至ったらエスクロー手続きが開始となり、売買契約の解除が可能な期間を設け、決済予定日に向けて、買主売主双方が一つ一つの項目をクリアします。
契約解除期日を過ぎた後はエスクローが準備する不動産所有権移転手続きに向けて登記書類への公証署名を準備します。
[インスペクション]
売買契約合意後にエスクローが手続きを開始すると同時に買主側の負担でインスペクター(室内点検業者)に依頼し、
点検実施による契約解除期日(通常は14日間程度)までに室内の不具合などを売主へ改善依頼するか、売主側に修繕相当額の値引きまたは資金クレジットを要求するか、買主側負担とし、不具合を承認するか、決定します。
買手市場であれば不具合の改善を買手側がある程度の金銭負担を売主側に要求し、売手市場であれば不具合を買手側で修復する費用の概算を想定して、決済完了後に買手側で修繕を行うのが慣習となります。
シロアリ点検は通常売主負担で決済期間中に実施されますが、木造の中古物件の場合などシロアリ被害が見受けられた場合、売主側にて処置して頂くよう要求しますが、売手市場の場合は、売主側負担での処置を拒むケースも見受けます。
[各エスクロー決済関連書類への署名]
所有権移転登記に向けてエスクローが準備する書類へ売主、買主双方が別々に署名を行いますが、
犯罪に関与する組織でないかの確認のため買手が法人名義の場合、法人の25%の株主の身分証明書の写しに基づいて住所や生年月日などを記載するFinCENというフォームを米国税務当局に提出します。
また売主も買主も法人名義の場合は、法人決議書(Corporate Resolution)というフォームにて法人名義での不動産購入または売却を役員が承認し、売買契約手続きの署名権者を任命する書類の提出も求められます。(電子署名不可)
不動産所有権移転証書(Deed)に対しては署名権者が公証人の面前で署名をする必要があります。
米国にいらっしゃればエスクロー会社に出向いて公証署名が可能ですが、日本に居ながらの場合は米国大使館に事前予約の上行うか、公証役場にて公証署名を決済日の7-10日前までに完了が求められます[

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